保健機能食品

健康食品という言葉は、法律上の定義はなく、広く健康の保持増進に資する食品として販売・利用されるもの全般に対して使われています。いわゆる健康食品のうち、国が定めた安全性や有効性に関する基準などを満たした食品は「保健機能食品」と呼ばれます。日本国内においては、サプリメントと健康食品に関して明確な違いが定められているわけではありません。

~出典:国立がん研究センターがん情報サービス~

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