傷病手当金

職場を退職する日から1年以上さかのぼってその会社の健康保険制度に加入し、退職日以前から傷病手当金を受給していた場合、傷病手当金などの継続給付を受給できる場合があります。

〜出典:国立がん研究センターがん情報サービス〜

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