高額療養費制度

所得に応じて、一定限度額以上の医療費が免除される制度があります。医療機関や薬局の窓口で支払った金額が同じ月(月の初めから終わりまで)で一定限度額(自己負担額)を超えた場合に、その超えた金額が払い戻されます。払い戻される金額は、年齢や所得によって決まります。入院時の食費負担や差額ベッド代などは含みません。治療を受けるご本人が同居親族の扶養家族になっている場合は、扶養者が高額療養費の申請をする必要があります。自己負担額以上の医療費の払い戻しまでには少なくとも3カ月程度かかるため、あとから払い戻されるとはいえ、 一時的な負担はかかります。

〜出典「国立がん研究センターがん情報サービス」〜

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