傷病手当金 2023.10.23 2024.08.22 職場を退職する日から1年以上さかのぼってその会社の健康保険制度に加入し、退職日以前から傷病手当金を受給していた場合、傷病手当金などの継続給付を受給できる場合があります。 〜出典:国立がん研究センターがん情報サービス〜 腫瘍 前の記事 心療内科 次の記事 コメント 0 トラックバック トラックバックURL この記事へのトラックバックはありません。
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